【保存版】工事業者なら必ず知っておきたい!アスベストに関する法令ポイント5選
2025/05/14
【保存版】工事業者なら必ず知っておきたい!アスベストに関する法令ポイント5選
こんにちは、LINE REFORM SUPPORTの川上です。
解体や改修工事に関わる皆さん、「アスベストの調査、ちゃんとやってますか?」
2020年代に入ってから、アスベストに関する規制は一気に強化され、
違反すれば罰則や営業停止のリスクもあります。
最近も、アスベスト関連で痛ましい事例がありました。
📰【参考記事】
アスベスト作業無届け、愛知の解体業者を書類送検(Yahoo!ニュース)
このニュースでは、アスベストを含む建材の撤去作業を行いながら、県知事への届け出を怠ったとして、
愛知県の解体業者が書類送検されました。
こうした違反は「知らなかった」「慣習的にやっていた」では済まされず、
企業の信頼や将来の入札にも重大な影響を与えます。
そこで今回は、工事業者として「これだけは絶対に知っておくべき」アスベスト法令のポイントを5つに絞って、わかりやすくまとめました。
① 事前調査は【義務】です
建物の解体・改修前には、必ずアスベストの有無を調査しなければなりません。
しかも、専門の資格者による目視・資料確認などの方法で行う必要があります。
「築年数的にアスベストは入ってないだろう」は通用しません。
② 調査結果の【事前報告】も義務です
令和4年4月から、「石綿事前調査結果報告システム」への電子報告が義務化されました。
アスベストの有無にかかわらず報告が必要なので、見落とし注意!
報告は【工事開始の14日前まで】が期限です。
③ アスベスト除去工事は「特定建設作業」に該当
飛散防止のための隔離・湿潤化・負圧養生など、厳密な作業基準が求められます。
所轄の労基署への作業計画書の提出も忘れずに。
④ 作業従事者には【特別教育】が必須
アスベストを扱う現場では、従事する作業員全員が「石綿特別教育」を受けていることが条件です。
教育未受講の作業員を入れると、元請含めて重大な違反になります。
⑤ 違反すれば、【罰則】もあります
無届施工
調査結果の未報告
飛散防止措置の不備 など…
これらに該当すると、最大で「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」の可能性があります。
しかも、元請・下請どちらにも責任が及ぶケースも。
おわりに
アスベストは、「昔は普通だった」では許されない、今の法律で厳しく取り締まられる対象です。
現場に入る前に、調査・報告・教育の3点を必ず確認してください。
LINE REFORM SUPPORTでは、石綿調査から報告サポートまで対応可能です。
「うちは大丈夫かな?」と不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。
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